食品に記載されている栄養素や栄養成分を調べたくなった際はぜひ当サイトをご活用ください。バランスのとれた食生活を過ごすためにも栄養成分用語辞典をお役立てください。
このページでは健康増進法32条の2について解説します。

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健康増進法32条の2

食品として販売するものは、健康保持や増進効果を偽ったり、誇大表示してはいけないことになっています。これは健康増進法32条の2という条文で示されており、違反した業者は罰せられます。理由は、誤認広告で必要な診療機会を逸してしまうことや、健康に重大な支障をきたすことがあるためです。おおげさな栄養表示には気をつけていきましょう。
※栄養成分用語辞典では健康増進法32条の2について、できる限りわかりやすく理解していただけるよう内容を要約して掲載しております。

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【栄養成分用語辞典のワンポイント】
健康やダイエットが話題の昨今ですが栄養成分は特に注目を集めている分野です。サプリメントや健康グッズ、若返り(アンチエイジング)に至るまで美容関連ニュースは後をたちません。

栄養成分は身体に多くの影響を与えるため、栄養素の効果・効能の知識は必要不可欠な時代です。健康的なキレイを目指すためにも、話題の栄養素や機能性成分を学んでみてください。

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栄養成分の基礎知識を学んでバランスよい食生活をケアマネジメントしていきましょう。元気な笑顔を身体の中(栄養)から応援してあげてください。

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